仮専用実施権、仮通常実施権

仮専用実施権、仮通常実施権の条文はややこしいことこの上ない。
34条の3第6項を翻訳してみる。

「34条の2第5項によりB2が設定されたものとみなされたときは、C2が許諾されたものとみなす」
特許出願(A1)→仮専用実施権(B1)→仮通常実施権(C1)
↓ 分割
新たな特許出願(A2)→仮専用実施権(B2)→仮通常実施権(C2)

このあたりを読んでいて、仮専用実施権は「設定」、仮通常実施権は「許諾」になっていることに気付いた。普通の専用実施権(77条)、通常実施権(78条)もよく見るとそうなっている。理由はよくわからない。

追記(2009.2.21)

H20改正本に理由があった。

仮専用実施権は物件的な性質を有するのに対して、仮通常実施権は債権的な性質を有するとの考え方に基づく(p.27)