商8条3項 先願の地位

メモ
商8条3項は「査定が確定したときは」とあって、登録査定でも先願の地位が消滅するように読める。その理由は青本8条には書いてないけど、商標権が更新されずに消滅した後に商標使用希望者の選択の余地を狭めることになるのを防止すること、とのこと。ナルホド。特実意とは先願の地位の意味合いが異なることがここに反映されてると思えばスッキリする。(上の趣旨は50条の不使用取消審判とも関連)