商8条3項 先願の地位

メモ
商8条3項は「査定が確定したときは」とあって、登録査定でも先願の地位が消滅するように読める。その理由は青本8条には書いてないけど、商標権が更新されずに消滅した後に商標使用希望者の選択の余地を狭めることになるのを防止すること、とのこと。ナルホド。特実意とは先願の地位の意味合いが異なることがここに反映されてると思えばスッキリする。(上の趣旨は50条の不使用取消審判とも関連)

2010年、再始動

ずいぶん久しぶりの更新で、はてなの使い方すら頭から抜けてきております。
現状を整理しますとこのようになっています。

  • 2009年度試験結果:短答合格、論文不合格
  • 2009年8月〜2010年1月の総勉強時間:約30時間(たったの)
  • 2010年度試験:論文から受験の予定
  • 講中講座:LEC 13回で真の論文コア知識を構築する講座(江口裕之講師)

2月のスタートで果たして間に合うのかしら。

短答まであと1ヶ月と少し

遅々として準備が進んでいない。ただ進んでいないなりに収穫も。過去問を下の問題集でやってみたところ、これがすこぶる具合が良い。解答の解説がいわゆる論文に近い形式になっていて、キーワードが自然と頭に馴染むというか。万が一短答に通ったらとりあえずこの本の着色部(キーワード)を頭に入れよう、と思うくらい。
かといって短答マターの知識が足りているかというと、悲しいかな全然足りていない。国際商標登録出願のところなんぞ、自信をもって○×をつけられる枝が数えるほどしかない。条文読んでないからだけど。
特実意商が一通り終わったんで、復習しつつ、条・不・著もこの問題集でいってみようと思う。
論文もみるみる上達する弁理士短答式過去問集〈1〉特許法・実用新案法
論文もみるみる上達する弁理士短答式過去問集〈1〉特許法・実用新案法 吉田雅比呂 著
論文もみるみる上達する弁理士短答式過去問集〈2〉意匠法・商標法
論文もみるみる上達する弁理士短答式過去問集〈2〉意匠法・商標法 吉田雅比呂 著

送達、通知関係

裁定の被請求人 特許権者又は専用実施権者(83条,92条,93条)
裁定請求書の副本送達先 特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者(84条)
審判請求書の副本送達先 被請求人(134条1項;当事者系のみ)
無効審判請求の通知先 当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者(123条4項)