2月終了
結局今月もろくすっぽ勉強時間が取れなかった…。いよいよマズイ。あと4ヶ月。
商8条3項 先願の地位
メモ
商8条3項は「査定が確定したときは」とあって、登録査定でも先願の地位が消滅するように読める。その理由は青本8条には書いてないけど、商標権が更新されずに消滅した後に商標使用希望者の選択の余地を狭めることになるのを防止すること、とのこと。ナルホド。特実意とは先願の地位の意味合いが異なることがここに反映されてると思えばスッキリする。(上の趣旨は50条の不使用取消審判とも関連)
短答まであと1週間と少し
受験票、来ました。
短答まであと1ヶ月と少し
遅々として準備が進んでいない。ただ進んでいないなりに収穫も。過去問を下の問題集でやってみたところ、これがすこぶる具合が良い。解答の解説がいわゆる論文に近い形式になっていて、キーワードが自然と頭に馴染むというか。万が一短答に通ったらとりあえずこの本の着色部(キーワード)を頭に入れよう、と思うくらい。
かといって短答マターの知識が足りているかというと、悲しいかな全然足りていない。国際商標登録出願のところなんぞ、自信をもって○×をつけられる枝が数えるほどしかない。条文読んでないからだけど。
特実意商が一通り終わったんで、復習しつつ、条・不・著もこの問題集でいってみようと思う。
論文もみるみる上達する弁理士短答式過去問集〈1〉特許法・実用新案法 吉田雅比呂 著
論文もみるみる上達する弁理士短答式過去問集〈2〉意匠法・商標法 吉田雅比呂 著
出願公開と拒絶理由通知の閲覧
拒絶理由通知書の閲覧ができるようになるのは、出願公開がトリガーなのね(H18改正本p.52)。根拠条文は特186条1項1号か。