2月終了

結局今月もろくすっぽ勉強時間が取れなかった…。いよいよマズイ。あと4ヶ月。

商8条3項 先願の地位

メモ 商8条3項は「査定が確定したときは」とあって、登録査定でも先願の地位が消滅するように読める。その理由は青本8条には書いてないけど、商標権が更新されずに消滅した後に商標使用希望者の選択の余地を狭めることになるのを防止すること、とのこと。ナ…

2010年、再始動

ずいぶん久しぶりの更新で、はてなの使い方すら頭から抜けてきております。 現状を整理しますとこのようになっています。 2009年度試験結果:短答合格、論文不合格 2009年8月〜2010年1月の総勉強時間:約30時間(たったの) 2010年度試験:論文から受験の予…

短答まであと1週間と少し

受験票、来ました。

短答まであと1ヶ月と少し

遅々として準備が進んでいない。ただ進んでいないなりに収穫も。過去問を下の問題集でやってみたところ、これがすこぶる具合が良い。解答の解説がいわゆる論文に近い形式になっていて、キーワードが自然と頭に馴染むというか。万が一短答に通ったらとりあえ…

送達、通知関係

裁定の被請求人 特許権者又は専用実施権者(83条,92条,93条) 裁定請求書の副本送達先 特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者(84条) 審判請求書の副本送達先 被請求人(134条1項;当事者系のみ) 無効審判請求の通知先 当該特許権…

出願公開と拒絶理由通知の閲覧

拒絶理由通知書の閲覧ができるようになるのは、出願公開がトリガーなのね(H18改正本p.52)。根拠条文は特186条1項1号か。

特46条の2第1項3号4号

46条の2第1項3号は法定期間 4条の延長、追完あり。 46条の2第1項4号は指定期間 5条の延長はあるが追完はない。 4条、5条の対象期間が隣り合う号に規定されているなぁ、と思った次第。

44条4項の書類提出擬制

青本特44条 字句の解釈 提出された書面又は書類には分割後であっても提出期間内に提出されたものも含む 知らないと、改めて聞かれたら割と迷いそう。

読みたい本

何やら、PATECHから特許法の逐条解説本が出ているそうである。ついぞ知らなかった。気にはなるけれど、青本や改正本すら満足に読めてないのでこれは後回し。 条文を捉える〈1〉特許法(上) 条文を捉える〈2〉特許法(下)・実用新案法

メモ

論文のコツ → 弁理士受験新報 No.46 手を広げずに、一つ一つ完璧にできるように復習しなさい。(p.68)

短答枝別開始

弁理士受験新報の↓この号から巻末に枝別問題がついている。特実から始めることにする。 弁理士受験新報 No.46

メモ

論文のコツ → 弁理士受験新報 No.46 (p.32) 一文を短くする 要件に番号をふる。「異なる部分Aは、1.本質的な部分でなく、2.置換可能であり…」 修正は単語単位で、かつ修正後に1文字分のスペースを空ける。「異なる部分が本来 本質的な部分で…」

仮通常実施権の放棄

仮専用実施権、仮通常実施権は、質権の目的にすることができない(準33条2項)。そうすると、仮通常実施権の放棄については、誰の許諾も不要であり、常にできる、でよさそう。

仮専用実施権、仮通常実施権

仮専用実施権、仮通常実施権の条文はややこしいことこの上ない。 34条の3第6項を翻訳してみる。 「34条の2第5項によりB2が設定されたものとみなされたときは、C2が許諾されたものとみなす」 特許出願(A1)→仮専用実施権(B1)→仮通常実施権(C1) ↓ 分割 新たな特…

残業するな

という風潮は日によって蔓延したりしなかったり。

特17条の4第1項

特17条の4第1項 訂正の請求書に添付した明細書等を補正できる期間 134条1項 審判請求書の副本送達時の答弁書提出期間 134条2項 請求書の補正を許可する場合の手続き補正書の副本送達時の答弁書提出期間 134条の2第3項 職権で訂正請求を認めない場合の意見書…

なぜ特17条の2第5項には請求項の削除があって、特126条第1項にはないのか

訂正審判は無効理由解消が目的だから、「削除」は趣旨に反する、という理由付けをどこかで見たことがある。真偽のほどはよくわからない。

特17条の2と特126条

独立特許要件の判断をするケース 17条の2 5項2号(減縮) 126条 1項1号(減縮)2号(誤記又は誤訳) ∵126条の誤記誤訳の訂正は願書に最初に添付した明細書等の範囲内で行われる(126条3項)ため(青本126条)。

信託

特11条「本人である受託者の信託に関する任務の終了」 とりあえず飛ばす。

条文読み込み

寝る前に30分、条文を読み込む。これだけは石にかじりついてでもやろう。 しかしまぁ、Hatenaは書きやすいね。

目下のところ

懸念事項は弁理士試験であり。短答に受かりたい。 試験日は2009年5月24日(日)です、と。 残り13週+α。 残業しないで帰れという昨今の社内の風潮を利用してどうにかしたい。

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