送達、通知関係

裁定の被請求人 特許権者又は専用実施権者(83条,92条,93条) 裁定請求書の副本送達先 特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者(84条) 審判請求書の副本送達先 被請求人(134条1項;当事者系のみ) 無効審判請求の通知先 当該特許権…

出願公開と拒絶理由通知の閲覧

拒絶理由通知書の閲覧ができるようになるのは、出願公開がトリガーなのね(H18改正本p.52)。根拠条文は特186条1項1号か。

特46条の2第1項3号4号

46条の2第1項3号は法定期間 4条の延長、追完あり。 46条の2第1項4号は指定期間 5条の延長はあるが追完はない。 4条、5条の対象期間が隣り合う号に規定されているなぁ、と思った次第。

44条4項の書類提出擬制

青本特44条 字句の解釈 提出された書面又は書類には分割後であっても提出期間内に提出されたものも含む 知らないと、改めて聞かれたら割と迷いそう。

仮通常実施権の放棄

仮専用実施権、仮通常実施権は、質権の目的にすることができない(準33条2項)。そうすると、仮通常実施権の放棄については、誰の許諾も不要であり、常にできる、でよさそう。

仮専用実施権、仮通常実施権

仮専用実施権、仮通常実施権の条文はややこしいことこの上ない。 34条の3第6項を翻訳してみる。 「34条の2第5項によりB2が設定されたものとみなされたときは、C2が許諾されたものとみなす」 特許出願(A1)→仮専用実施権(B1)→仮通常実施権(C1) ↓ 分割 新たな特…

特17条の4第1項

特17条の4第1項 訂正の請求書に添付した明細書等を補正できる期間 134条1項 審判請求書の副本送達時の答弁書提出期間 134条2項 請求書の補正を許可する場合の手続き補正書の副本送達時の答弁書提出期間 134条の2第3項 職権で訂正請求を認めない場合の意見書…

なぜ特17条の2第5項には請求項の削除があって、特126条第1項にはないのか

訂正審判は無効理由解消が目的だから、「削除」は趣旨に反する、という理由付けをどこかで見たことがある。真偽のほどはよくわからない。

特17条の2と特126条

独立特許要件の判断をするケース 17条の2 5項2号(減縮) 126条 1項1号(減縮)2号(誤記又は誤訳) ∵126条の誤記誤訳の訂正は願書に最初に添付した明細書等の範囲内で行われる(126条3項)ため(青本126条)。

信託

特11条「本人である受託者の信託に関する任務の終了」 とりあえず飛ばす。