特46条の2第1項3号4号
- 46条の2第1項3号は法定期間 4条の延長、追完あり。
- 46条の2第1項4号は指定期間 5条の延長はあるが追完はない。
4条、5条の対象期間が隣り合う号に規定されているなぁ、と思った次第。
読みたい本
何やら、PATECHから特許法の逐条解説本が出ているそうである。ついぞ知らなかった。気にはなるけれど、青本や改正本すら満足に読めてないのでこれは後回し。
条文を捉える〈1〉特許法(上)
条文を捉える〈2〉特許法(下)・実用新案法
メモ
論文のコツ
→ 弁理士受験新報 No.46
手を広げずに、一つ一つ完璧にできるように復習しなさい。(p.68)
短答枝別開始
弁理士受験新報の↓この号から巻末に枝別問題がついている。特実から始めることにする。
弁理士受験新報 No.46
メモ
論文のコツ
→ 弁理士受験新報 No.46 (p.32)
- 一文を短くする
- 要件に番号をふる。「異なる部分Aは、1.本質的な部分でなく、2.置換可能であり…」
- 修正は単語単位で、かつ修正後に1文字分のスペースを空ける。「異なる部分が
本来本質的な部分で…」