2009-02-24 特46条の2第1項3号4号 特 46条の2第1項3号は法定期間 4条の延長、追完あり。 46条の2第1項4号は指定期間 5条の延長はあるが追完はない。 4条、5条の対象期間が隣り合う号に規定されているなぁ、と思った次第。